社会福祉法人福栄会役員及び評議員の報酬等の支給に関する規程

 

(目的)

第1条 この規程は、社会福祉人福栄会(以下「この法人」という。)の定款第8条及び第21条の規定に基づき、役員及び評議員(以下「役員等」という。)の報酬等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義等)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1)役員とは、理事及び監事をいう。

(2)報酬等とは、報酬、賞与その他の職務執行の対価として受け取る財産上の利益及び退職手当であって、その名称の如何を問わない。また、費用とは明確に区別されるものとする。

(3)費用とは、職務遂行に伴い発生する交通費、旅費(宿泊費を含む)及び手数料等の経費をいい、報酬とは明確に区分されるものとする。

(報酬等の支給)

第3条 役員等に対しては、定款第8条及び第21条の規定にかかわらず、報酬等は支給しないものとする。

(費用)

第4条 役員等が職務の遂行に当たって費用を要する場合は、当該費用を支給する。

(公表)

第5条 この法人は、この規程をもって社会福祉法第59条の2第1項第2号に定める報酬等の支給の基準として公表する。

(改廃)

第6条 この規程の改廃は、評議員会の決議により行う。

(委任)

第7条 この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議を経て、別に定める。

 

附 則

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。